ミニマムタックスとは、簡単に説明すると、一定水準を超えた所得は、最低でも一定の税率は負担するとする制度です。この最低所得税率は、2027年1月から30%になります。
たとえば、金融所得は、原則的には所得税15%+復興税0.315%+住民税5%でした。しかしながら、課税所得が金融所得のみで構成されている場合、課税所得が3.3億円を超えた場合は、その超えた金額について15%から30%に上がった税率で課税される制度です。(正確には若干異なります。)住民税を含めると、35.63%(所得税30%、復興税0.63%、住民税5%)の税負担率となります。
2024年までは金融所得課税は基本的には、所得税15%+復興税0.315%+住民税5%でした。しかし、2027年1月からは、金融所得もミニマムタックスの対象となるため、以下の計算式で課税されることになりました。
① 基準所得金額(注1)ー1.65億円)×30%
② 基準所得税額(注2)
③ ①と②で大きい方を選択
(注1)基準所得金額:申告不要制度を適用せずに計算した合計所得金額です。つまり、土地建物の譲渡所得や上場株式や非上場株式の譲渡所得、給与・事業所得、 その他の各種所得に申告不要制度を適用できる株式の譲渡所得なども合算した金額が基準所得金額となります。(NISA等の非課税分は除く)
(注2)基準所得税額:今まで通りの所得税額です。
