1.NFTを組成して第三者に譲渡した場合(一次流通):
デジタルアートを制作し、そのデジタルアートを紐づけたNFTを譲渡したことにより得
た利益は、所得税の課税対象となります。
2.NFTを組成して知人に贈与した場合(一次流通):
デジタルアートを制作し、そのデジタルアートを紐づけたNFTを知人に贈与しても、所
得税の課税関係は生じません。
3.非居住者がNFTを組成して、日本のマーケットプレイスで譲渡した場合(一次流通):
非居住者の方が、日本のマーケットプレイスでNFTを売却したとしても、原則として、
日本の所得税の課税対象となりません。
4.購入したNFTを第三者に転売した場合(二次流通):
デジタルアートを紐づけたNFTを転売したことにより得た利益は、所得税の課税対象と
なります。
5.第三者の不正アクセスにより購入したNFTが消失した場合:
・ そのNFTが生活に通常必要でない資産や事業用資産等に該当せず、かつ、そのNFT
の消失が、盗難等に該当する場合には、雑損控除の対象となります。
・ そのNFTが事業用資産等に該当する場合には、その損失について、事業所得又は雑所
得の金額の計算上、必要経費に算入することができます。
6.役務提供の対価として取引先が発行するトークンを取得した場合:
役務提供の対価として取引先の法人が発行するトークンを取得した場合、所得税の課税対
象となります。
7.商品の購入の際に購入先が発行するトークンを取得した場合:
商品の購入の際に、購入先の法人が発行するトークンを無償で取得したことによる経済的
利益は、所得税の課税対象となります。
8.NFT取引に係る消費税の取扱い①(デジタルアートの制作者):
本取引は、デジタルアートの制作者(質問者)が、事業として、対価を得て日本の消費者に
対して行う著作物の利用の許諾に係る取引であり、電気通信利用役務の提供として、デジタ
ルアートの制作者に消費税が課されます。
9.NFT取引に係る消費税の取扱い②(デジタルアートに係るNFTの転売者):
本取引は、デジタルアートの制作者(著作権者)から当該デジタルアートの利用の許諾を
受けた者(質問者)が、当該利用の許諾に係る権利(著作権法第 63 条第3項の利用権)を他
者に譲渡する取引であり、国内の事業者が事業として対価を得て行うものであれば、当該国
内の事業者に消費税が課されます。
10.ブロックチェーンゲームの報酬としてゲーム内通貨を取得した場合:
ブロックチェーンゲームで得た報酬は、原則として、所得税の課税対象となります。