記帳と帳簿の保存義務について
- 平成25年度まで:記帳と帳簿書類の保存が必要とされるのは、白色申告者のうち一定の要件を満たす者についてでした。(一定の要件とは、白色申告者のうち前々年分あるいは前年分の事業所得又は不動産所得等の合計額が300万円を超える方)
- 平成26年度以降:これらの所得を生ずべき業務を行う全ての方が対象となりました。
対象となる者
- 事業所得
- 不動産所得など
記帳する内容
- 売上などの収入金額(原則は発生の都度)
- 取引金額
- 年月日
- 売上先の名称
- 仕入れや経費に関する事項
- 取引金額
- 年月日
- 仕入先の名称
- 経費の名称
(注)記帳に当たっては、一つ一つの取引ごとではなく日々の合計金額をまとめて記載するなど、簡易な方法で記載してもよいことになっています。
4. 帳簿及び書類の保存
- 収入金額や必要経費を記載した帳簿
- 取引に伴って作成した帳簿
- 受け取った請求書・領収書などの書類
事業所得及び不動産所得の具体的な記帳方法
国税庁のホームページに詳細に記載がありますので、そちらをご参考にしてください。https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kojin_jigyo/
なお、効率的なノウハウ等はお問い合わせください。
株式会社永田町会計社 03-6206-6141