個人投資家は、払い込みをした時点又は、売却時点のそれぞれにおいて、一定の条件を充足すれば税制上の優遇を受けることができます。特に、プレシード・シード特例では、投資額をその年の株式譲渡益から最大で年間20億円控除することができます。
対象となる企業は設立5年未満で営業損益が0円未満などの企業です。
最大の特徴は、課税の繰り延べではなく、「免除」である点です。取得した対象企業の株式の取得価格は、売却益の控除額の調整を受けないため、実質的な課税の免除となります。
さらに、2025年4月1日から、繰戻還付制度を利用することも可能となったため、株式の売却益が生じた年度とさらに翌年までは、この税制の恩恵を受けることができるようになりました。
