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個人投資家は、払い込みをした時点又は、売却時点のそれぞれにおいて、一定の条件を充足すれば税制上の優遇を受けることができます。特に、プレシード・シード特例では、投資額をその年の株式譲渡益から最大で20億円控除することができます。