その有する資産が主として土地または土地の上に存する権利(以下「土地等」といいます。)である法人の発行する株式等(一定の出資、投資口または受益権を除きます。下記「この特例の対象となる株式等から除かれる出資、投資口または受益権」参照)の譲渡で、「一定の株式等の譲渡」をした場合において、「一定の要件に該当する株式等の譲渡」による所得に該当するときは、短期譲渡所得(分離短期譲渡一般分)として課税(所得税30パーセント、住民税9パーセント)されることとされています。
次の(1)または(2)の株式等の譲渡をいいます。
(1) その有する資産の総額の70パーセント以上が「土地等(その株式等の譲渡をした日の属する年の1月1日現在の所有期間が5年以下等のものに限ります。)」である法人の「株式等」の譲渡
(2) その有する資産の総額の70パーセント以上が「土地等」である法人の「株式等(その株式等の譲渡をした日の属する年の1月1日現在の所有期間が5年以下等のものに限ります。)」の譲渡
