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●M&A実施時 : 買手企業は、株式等の取得対価の70%以下の金額を損金算入●取崩要件該当時: 減損や株式売却等を行った場合は、取り崩す ⇒ 取崩額を益金算入●5年経過後 : 措置期間後の5年間にかけて均等額で取り崩す ⇒ 取崩額を益金算入