ビットコインの使用に伴う課税関係
ビットコインの使用 | 課税関係 | 課税関係 | |
---|---|---|---|
1 | 日本円などに換金 | 原則:雑所得(例外:事業所得) | 換金時 |
2 | 資産を購入・サービスの提供を受ける。 | 原則:雑所得(例外:事業所得) | 購入又はサービス提供 |
3 | 別の通貨と交換 | 原則:雑所得(例外:事業所得) | 交換時 |
4 | 採掘(マイニング) | 原則:事業所得(相当な資本投下) | 採掘時 |
解説
国税庁のタックスアンサーでは,「ビットコインを“使用することで”生じた利益」は課税対象とされている。この“使用”には,(1)日本円などに換金した場合だけでなく,(2)ビットコインで資産を購入又はサービス提供を受ける、(3)別の暗号資産との交換、(4)ビットコインの採掘,それぞれが該当するという。いずれも値上がり益等に課税される。
- ビットコインを日本円に換金した場合,ビットコインの取得価格から換金時の値上がり益(換金時の日本円レートで換算)が課税対象となる。
- ビットコインで資産を購入又はサービスの提供を受けた場合、ビットコインの取得価格と購入した資産又はサービスの提供を受けたその対価に相当する金額に係るビットコインの値上がり益が課税対象となる。
- 別の暗号資産とビットコインを交換した場合,その交換によって増加したビットコインの利益分が課税対象となる。
- ビットコインは“採掘”という方法で無料で取得(コンピュータ等を使った一定の作業をする見返りとして交付)することも可能だが,この取得に係る利益にも課税される。
「換金」,「資産の購入又はサービスの提供を受ける」,「別の暗号資産との交換」,「採掘」,それぞれの時点が課税されるタイミングになるといい,すべて事業に係るもの以外は雑所得とされる。
(令和4年改正)
5.暗号資産の法定評価方法は、個人は総平均法とし、法人は移動平均法としている。
6.暗号資産の分裂(分岐)により暗号資産を取得した場合は、その時点では課税対象とはならず、所得価額は0円となります。
7.非居住者又は外国法人が行う暗号資産取引 は、日本での申告は必要ありません。
8.国内の暗号資産交換業者を通じた暗号資産の譲渡には、消費税は課されません。
令和5年度のビットコインの申告に関するお問い合わせは下記までご連絡ください。
柄澤 将文公認会計士・税理士事務所 柄澤 将文
03-6206-6141