所得税及び住民税
- 仮想通貨取引の概要
仮想通貨の取引を大きく分類すると基本的には以下の取引の流れとなります。これらのそれぞれの取引について課税関係を説明します。
① 仮想通貨の取得→②仮想通貨の保有状態→③仮想通貨の使用 - (仮想通貨の取得)
仮想通貨を取得しただけでは、税金は発生しません。お手数料は必要経費になります。 - (仮想通貨の保有状態)
仮想通貨を保有しているだけでは、税金は発生しません。つまり、含み益がでている状態であっても、利益にならず税金は発生しません、含み損がでている状態でも損失になりません。 - (仮想通貨の使用)
仮想通貨を使用したタイミングで初めて、所得税の計算をする必要があります。使用の仕方は大きく分類すると以下となっており、それぞれにおいて課税関係が異なります。
仮想通貨の使用 | 所得の種類 | 課税時期 | |
---|---|---|---|
① | 日本円などに換金 | ・原則:雑所得(例外:事業所得) | 換金時 |
② | 資産を購入・サービスの提供を受ける。 | ・原則:雑所得(例外:事業所得) | 購入又はサービス提供 |
③ | 別の通貨と交換 | ・原則:雑所得(例外:事業所得) | 交換時 |
④ | 採掘(マイニング) | ・原則:事業所得(相当な資本投下) | 採掘時 |
(解説)
国税庁のタックスアンサーでは,「仮想通貨を“使用することで”生じた利益」は課税対象とされています。この“使用”には,①日本円などに換金した場合だけでなく,②仮想通貨で資産を購入又はサービス提供を受ける、③別の仮想通貨との交換、④仮想通貨の採掘,それぞれが該当するとしております。いずれも値上がり益等に課税されます。
① 仮想通貨を日本円に換金した場合,仮想通貨の取得価格から換金時の値上がり益(換金時の日本円レートで換算)が課税対象となります。
② 仮想通貨で資産を購入又はサービスの提供を受けた場合、仮想通貨の取得価格と購入した資産又はサービスの提供を受けたその対価に相当する金額に係る仮想通貨の値上がり益が課税対象となります。
③ 別の仮想通貨と仮想通貨を交換した場合,その交換によって増加した仮想通貨の利益分が課税対象となります。
④ 仮想通貨は“採掘”という方法で無料で取得(コンピュータ等を使った一定の作業をする見返りとして交付)することも可能ですが,この取得に係る利益にも課税されます。
「換金」,「資産の購入又はサービスの提供を受ける」,「別の仮想通貨との交換」,「採掘」,それぞれの時点が課税されるタイミングになるといい,すべて事業に係るもの以外は雑所得とされます。
- (納税額の計算)
仮想通貨で得た利益は、それ以外の所得の水準に応じて以下の率で課税されます。
課税される所得 | 所得税率 | 住民税率 | 合計 |
---|---|---|---|
195万円 | 5% | 10% | 15% |
195万円超〜330万円 | 10% | 10% | 20% |
330万円超~695万円 | 20% | 10% | 30% |
695万円超~900万円 | 23% | 10% | 33% |
900万円超~1800万円 | 33% | 10% | 43% |
1800万円超~4000万円 | 40% | 10% | 50% |
4,000万円超~ | 45% | 10% | 55% |
(計算例)
たとえば、仮想通貨で得た利益が、200万円でそれ以外の給与収入があり、給与所得の課税所得が500万円(実際の給料収入とは異なります。)ある方は、以下の計算となります。
(695-500)×30%+(200-195)×33%=60.15万円
納税額601,500円
仮想通貨取引の節税に関するお問い合わせは下記までご連絡ください。
柄澤 将文公認会計士・税理士事務所
代表 柄澤 将文
e-mail:mkarasawa@nagatacho.co.jp
tel:03-6206-6141